【要注意】『派遣薬剤師は産休育休がとりやすい』は本当なのか?
こんにちは!
寿五郎です!
今回はネットで良く見る
「派遣薬剤師は産休育休がとりやすいのでお勧め!」
という記事を検証していきます。
結論を先に書くと、派遣会社や派遣先の会社の影響をかなりうけます。
派遣薬剤師をされるのであれば産休育休は期待しない方が良いでしょう。
派遣会社や派遣先の方針が大きく2社の意向が関係する為、正社員やパートさんより難易度は高いです。
念のため、厚生労働省の担当部署に電話しましたが、私個人はそんな印象を受けました。
今から派遣会社に登録するなら
今から派遣に登録される方は登録の時点で派遣会社の産休育休に関する考えをしっかりと確認しましょう。
出来れば書面などで貰うべきです。
人材業界は離職率が高いのでご自身が産休育休を取得される前に、
その説明をした派遣会社の担当者が辞めている可能性も大いにあります。
責任の所在がわからなくなるのでメールや文書で貰いましょう。
育休産休に関する法律を確認してみる
厚生労働省の資料を見ると、有期雇用契約の労働者は下記の3点を満たす必要があります。
1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
2.子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
3.子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、
かつ、契約が更新されないことが明らかではない
参考:厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」
それぞれの問題点を記載していきましょう。
派遣薬剤師として1年以上働けるのか?
派遣薬剤師として同じ職場で1年以上働けるの可能性は低いです。
理由は派遣さんに支払う費用が高いため、
多くの派遣先は一時的な人員としてしか見ていません。
派遣先の多くが産休代替で派遣さんを依頼しているというのも影響しています。
仮に派遣さんに年収600万円程度支払っているのであれば、
派遣会社への支払いは年間1000万円近くなるでしょう。
それであれば自社で採用するという会社も多いです。
同じ派遣会社からの派遣で1年でもOK?
同じ派遣会社で1年以上派遣されている場合も該当します。
しかし、Aという派遣先が契約満了しBという派遣先に移ることになった。
この際に就業期間が1週間開いた場合に
「1年以上同じ派遣会社で勤務しているといえるかどうか」
はポイントになるそうです。
派遣会社によっては1年継続していないと主張されることも考えられます。
それにより揉めそうですし、その場合は労働局や弁護士に対応してもらう必要が出てきます。
不安であれば派遣会社に登録する際に確認しておきましょう。
雇用契約が1年6か月も続く可能性はある?
数百人の方が働いている会社ならまだしも、
5名前後の薬剤師しか働いていない薬局で
雇用契約を1年6か月も続けてもらえると思いますか?
(子どもが1歳までと考えるとおおよそ1年6か月は必要になります)
ご自身がそういった職場の正社員であれば、派遣さんが
「産休とりたいので2年契約してください!」
と言われても困惑されるはずです。
一応、契約満了月が明確に記載されておらず
「更新の可能性あり」であればこちらに該当するそうです。
しかし、例えば3か月更新の場合に、
妊娠されている途中で契約を打ち切られる可能性もゼロではないです。
それを防ぐには派遣先の会社や派遣会社の産休育休に対する理解が必要です。
実際にその時にならないとわからず、またストレスを感じる可能性が高いです。
こちらも不当だと思った場合に労働局に相談すれば解決する可能性もありますが、
そこまでするのであれば始めからパートや正社員で勤務されることをお勧めします。
こういったトラブルはとてもストレスが溜まります。
パートの場合、多くが1年契約なので妊娠発覚後に契約満了ということはあまり起こりえません。
まとめ
派遣社員という働き方は「派遣会社」と「派遣先」の2つの企業の考え方がある為、
直接企業に雇用される正社員やパートさんに比べ、産休育休は取りにくいイメージです。
あくまで個人の意見ですが、
産休育休を重視されるのであれば私は正社員の仕事を探します。
正社員は産休育休明けで時短勤務をすることが可能です。
弊社もエージェントです。
お気軽にご相談ください!
では!