【社労士監修】薬剤師も要注意!嫌味皮肉もパワハラになりうる!

こんにちは。
社会保険労務士の玉上信明(たまがみのぶあき)と申します。
今回はパワーハラスメント(パワハラ)について取り上げます。
パワハラ(パワーハラスメント)というと、大声で怒鳴ることをイメージしてしまいますが、上司からの嫌み・皮肉、長時間の叱責なども問題になりえます。
つらい思いをされている方もおられるでしょう。
どのような場合が問題なのか、どうすればよいのか。一度考えてみましょう。
この記事では、まず、 パワハラの本来の定義を確認します。
そのうえで、嫌み、皮肉、長時間の叱責もパワハラに該当しうること、さらに、職場でどのように対応するかのヒントなどについて、解説します。
今回のポイントを先取り
パワハラの3つの要件(職場の優越的地位、業務上の必要性を超え、職場環境を害する)を具体例も含めて整理します。
パワハラはたんなる職場マナーの問題ではなく、働く人の心身を傷つける重大な問題です。
事故や不祥事の原因にすらなりかねません。
職場の中での解決方法、職場外の相談窓口をご紹介します。
パワハラの本来の意味・3つの要件
職場のパワハラについて、厚生労働省は次の「3つの要件をすべてみたすもの」と定義しています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で」
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」
「労働者の就業環境が害されるもの」
この定義に従って、代表的な6つの行為類型も示されています。
まず3つの要件を細かく見てみましょう。
職場の優越的な関係を背景とした言動
職場の上司と部下の関係が典型です。「行為者」(上司)に対し「言動を受ける側」(部下)は抵抗や拒絶が難しい、ということを背景に行われる言動です。
(「地位の上下」とは必ずしも一致しません。例えば、経験の長い部下は、新しく来た上司に対して優越的な関係に立つこともあり得ます)
業務上必要かつ相当な範囲を超えた
社会通念に照らし、明らかに業務上の必要性がない、またはその様子が相当でない言動をいいます。
就業環境が害される
その言動により、従業員が身体的・精神的に苦痛を強いられて就業環境が不快になり、能力の発揮に重大な悪影響が生じる、等の支障が生じることです。
具体例「嫌味・皮肉交じりの長時間の叱責」はパワハラに該当しうる
例えば、「ちょっとしたミスで嫌味や皮肉まじりに1時間も説教する」という上司の言動を考えてみましょう。パワハラに該当するでしょうか。
三つの要素ごとに考えてみればはっきりします。
「職場の優越的な関係を背景とした言動」
上司から部下のミスに対しての注意です。部下は断れません。要件に当てはまります。
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」
ミスへの注意だけなら5分、10分程度で済むでしょう。1時間もお説教する必要はないはずです。それを嫌味や皮肉まじりに行うなど、異様な状況です。
「業務上必要かつ相当な範囲を超え」ているのです。
「就業環境が害される」
嫌味や皮肉交じりの1時間のお説教。された方はたまったものではありません。
こんなことが、頻繁に繰り返されたりしたら、精神的な不調にも陥りかねません。明らかに就業環境が害されるのです。
以上から「ちょっとしたミスで嫌味や皮肉まじりの1時間のお説教」は、パワハラの定義にそっくり当てはまるのです。
怒鳴ったり叱ったりでも「パワハラ」に該当しないこともありうる
逆に、怒鳴ったり叱ったりしてもパワハラに該当しないこともあり得ます。
業務上必要な場合です。
危険行為を直ちに止めるために叱りつける、といった場合です。
建設現場や製造現場をイメージすれば、わかりやすいでしょう。
一般の職場でも、例えば、上司が大切な注意をしているときに、
部下がおしゃべりしたり、そっぽをむいていたりしたら、上司はその場で叱りつけるべきです。
業務上の必要があり、それにふさわしい範囲の叱責ならば、パワハラではないのです。
それが怒りのあまり、長々とお説教を始めるのは問題になりうるのです。
パワハラは深刻な問題をもたらす
パワハラは働く人の精神状態に影響を及ぼします。
精神を病んでしまうことも起こり、休職、退職にもつながりかねません。
さらに、ちょっとしたミスで上司から長々と叱責されるなら、
部下はミスの報告をためらうことにもなりかねません。
ミスを隠そう、ごまかそう、と思ってしまうかもしれません。
人の命を預かる薬局で、そんなことが起こったら、重大な事故にもつながりかねません。
そもそも長時間の叱責は労働時間の無駄遣い
ミスへの注意なら5分、10分で済むはずです。
それに1時間もかけるのは貴重な労働時間の無駄遣いです。
上司の指導力不足です。
部下への指導に名を借りて部下いじめをしているとさえ考えられます。
職場として許されない行為です。
職場でよく話し合おう
怒鳴るだけがパワハラではありません。
嫌味や皮肉こそ相手の人格を傷つけるハラスメントです。
当該上司や上級の管理者、職場の仲間と一緒に、一度話し合ってみてください。
どんな言動が職場環境を害するか、どのような注意の仕方が適切なのか、といったことです。
パワハラ対策として、厚生労働省が様々な資料も用意してくれています。
これらをぜひ活用して「あかるい職場」を皆様の力で作り上げていってください。
なお、それでも解決しない場合は厚生労働省の総合労働相談コーナーなどに相談することもお考えください。
参考
厚生労働省 あかるい職場応援団ポータルサイト
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
ハラスメントの定義
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
ハラスメントの類型と種類
(パワハラの6種類の代表的な言動の類型が図解説明されています)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/
ハラスメントオンライン研修講座
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/learning/
厚生労働省 労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001239682.pdf
厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


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