安心して下さい!パート薬剤師さんも社会保険に加入できます!
こんにちは!
寿五郎です!
今日はパート薬剤師さんの社会保険加入について書いていきます。
諸々条件はありますがパートさんとして勤務される場合、
正社員の方の4分の3以上の勤務時間であれば
社会保険に入ることができると思っていただければわかりやすいです。
より詳しく確認されたい方は
日本年金機構のサイトをご覧ください。
従業員数が多い法人でも薬剤師国保の職場もあります。
薬剤師国保と社会保険はいろいろと違いがあります。
気になるようでしたら事前に確認しておきましょう。
事業所としての社会保険加入要件
基本的には株式会社などの法人格はすべて加入の対象です。
調剤薬局は法人化していないところもありますが、
個人事業主でも5人以上の従業員がいる場合は加入の対象です。
薬局を複数店舗運営している場合、
ほとんどの確率で社会保険に加入できる事業所となります。
パートで社会保険に加入されたい方は見学・面接時に確認しましょう。
聞けば教えてくれます。
たまに社会保険に加入していない会社もあるので聞いた方が良いです。
この場合、薬剤師国保に加入していることがほとんどです。
パートで社保に加入できるかどうか
パートさんとして勤務される場合、
正社員の方の4分の3以上の勤務時間であれば社会保険に入ることができます。
正社員が週40時間勤務であれば、週30時間勤務以上です。
例えば、週4日×1日8時間勤務や週5日×1日6時間勤務がそれに当たります。
それ以下の方はさらに条件がある
それより勤務時間が短い方は下記を全て満たす場合に加入となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
調剤薬局や病院の場合、
501人以上の従業員がいるかどうかがポイントになるかと思います。
地域密着の病院や調剤薬局で501人以上の職場はそこまでありません。
薬剤師であれば知っている会社さんのほとんどは501人以上です。
例えば、サンドラッグ、ウエルシア、日本調剤、イオンリテールなどです。
中小規模の会社に転職予定で週30時間未満の勤務を希望されていて、
社会保険の加入を希望されている方は注意が必要です。
過去にあった事例
ご自身が国民健康保険等を直近の半年程度滞納されていて
再就職された方がいらっしゃいました。
ご本人は社会保険を意識されずに週30時間未満の勤務で再就職されました。
当たり前ですが、社会保険には加入できませんので
国民健康保険等の未納の支払いを求められていました。
半年分の為、それなりの金額となっていました。
きちんと収入がある場合、健康保険料は免除されません。
退職する際にきちんと保険や年金の切り替えは行うようにしましょう。
まとめ
パートさんの社会保険加入について記載しました。
これからお仕事を探される方はぜひ参考にしてください。
ある程度興味がある求人が見つかったタイミングで社保に加入できるか聞くのが一番間違いないです。
弊社も転職エージェントです。
何かあればお気軽に。
では!